外国船籍みやげ物販売事件(平成28年1月)
この事件は日本の港に停泊中の外国船に乗り込んでみやげ物を販売していた業者に,日本国内取引として消費税がかけられた事件です。
(平成28年1月6日大阪地方裁判所提訴)
この事件は外国船の乗務員に対する販売は国内取引か国外取引(非課税)ということが争われました。課税庁は,日本の領海内の取引だから国内取引と主張しましたが,それならば,外国船の乗務員が日本の領海外に出た時に「輸出した」ことになり,再度領海内に入ってきた時に「輸入した」こととなってしまいます。この場合には,旗国主義の観点から,外国船の内での取引は,日本法の適用外とすべきということが争われました(残念ながら,原告の出張は認められませんでした)。