国通74条の9
税務署長等は、国税職員に納税義務者に対し実地の調査を行わせる場合には、あらかじめ、納税義務者、税務代理人に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
1.質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
2.調査を行う場所
3.調査の目的
4.調査の対象となる税目
5.調査の対象となる期間
6.調査の対象となる帳簿書類その他の物件
7.その他調査の適正かつ円滑な実施に必要な物として政令で定める事項
事務運営方針 第2章2(1)(事前通知の実施) |
納税義務者に対し実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税義務者及び税務代理人の双方に対し、調査開始日までに相当の時間的余裕をおいて、電話等により、法第74条の9第1項に基づき、実地の調査において質問検査等を行う旨、並びに同項各号及び国税通則法施行令第30条の4に規定する事項を事前通知する。 |
事前通知のうち、特に調査の対象となる帳簿書類その他の物件の確認は重要です。ここで通知のあった帳簿書類等は後の税務調査時の提示・提出の対象物となるものです。どのような帳簿書類が準備すべき帳簿等に該当するのか具体的に確認しましょう。 |