裁判事例紹介② ストックアワード事件

裁判事例

ストックアワード事件(平成17年9月)

この事件は,外資系の会社で,従業員に対し付与されたストックアワードという親会社の株式を無償で受け取ることができる権利を付与された納税者に対し,付与された株式の価額が大幅に下落したため,権利行使をして取得した株を売却したところ,その時には大幅下落しており,権利を行使できる時を基準として計算した評価価額を基準に課税すると売却価額を全部はき出しても税額が支払えなくなったことに対して処分を争ったものです。
(平成17年9月14日に大阪地方裁判所提訴)

この事件は,ストックアワードがストックオプションとよく似たものですが,ストックオプションの場合は,権利行使価額と当該株式価額の差額が課税処分の対象となるのに対し,ストックアワードの場合は,取得可能時の株価をもって課税対象とされるため,現実の売却時には大幅に下落していても,高騰時の株価が基準になってしまい,異常に高い課税処分となってしまったものです(この処分は認められてしまいました)。

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