裁判事例紹介③ 物納事件

裁判事例

物納事件(平成19年11月)

この事件は,バブル経済の崩壊に伴い地価が大幅に下落したため,平成3年に相続した納税者が,自宅を建てた相続物件である底地を物納申請したところ,14年半に亘って物納を放置され,14年半後に申請を認めた時には多額の延滞納が発生してしまったという事件です。底地物納という当時はあまり存在しなかったケースであり,課税庁は,更地価額の4割でしか物納を認めず,残りの6割分が未納となってしまい,その分の延滞税を含めて数億円が未納となった事件です。
(平成19年11月27日に神戸地方裁判所に提訴)

(詳しくは,「裁判所は国税局の手先か」を参照して下さい)。

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