固定資産評価替え国賠請求事件(平成7年9月)
この事件は,平成4年に出された自治省の事務次官による通達によって,各自治体の課す固定資産の評価を,平成6年の評価替えから約4倍化して,固定資産税の大幅な増税を狙ったことに対して,多数の納税者を原告団として,国家賠償事件として提起したものです。
(平成7年9月21日に大阪地方裁判所提訴)
税金オンブズマンとして,国の指導による地方税のあり方を正面から問うた事件です。大阪高裁の判決では,一部の原告について,評価額が時価より高いことについて地方税法上の違法と認定されました。しかし,国家賠償法上の違法とまでは理論上認められませんでした。
しかし,同時期に全国で約2万件の不服申立がなされ,国は課税標準と評価額のかいりを12年かけて是正しようとしましたが,多くの納税者の反発により,それは中止となりました。これを「日本版の納税者の反乱」と言われています。