(1)相談者
元東京都大田区、現海外在住のAさん(女性)
(2)相談方法
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(3)相談内容
数年前に海外に移住し、長い間使っていなかった銀行口座をネットバンキングで確認したところ、残高が無くなっていた。銀行に問い合わせると「住民税徴収のため区役所に差し押さえられた、役所から連絡があったはず」との回答だった。
区役所に確認すると「出国の年の所得に対応する翌年の住民税の一部が滞納になっていたので、銀行預金を差し押さえた。残額と延滞金を支払うよう」に求められた。
本税の残額は納付するが、延滞金を負担しないといけないのか?
(4)アドバイス内容
さらに事情を訊くと、Aさんが移住する際に退職した日本の会社へ提出した「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に「納税に係る書類が届いても良い住所」として実家を記載し、会社経由で区役所に提出されていたが、区役所はこれを参照することなく旧住所に書類を送り続けていた。
郵便局の転送期限までは、実家の家族が納付していたのが、期限が過ぎて返送され、滞納になったことが推測された。
役所の手続きに瑕疵があると思われるので、それを主張してはどうかとアドバイスした。
(5)顛末
差し押さえは取消になり、延滞金の請求も取り下げられた。
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